取り扱い保険について
○各種健康保険
国民健康保険・全国健康保険協会・組合健康保険・共済組合・後期高齢者保険、
全ての健康保険証を扱います。
○労災保険
労働中のケガ、通勤途中のケガは健康保険を使えません。労災となり、労災保険を使います。当院は労災指定となっておりますので、会社への届出等簡単な手続きで窓口の自己負担も無く、安心して治療が受けられます。尚、労災用の用紙は当院に用意してあります。
○交通事故
交通事故の場合も原則として健康保険証は使えません。賠償責任のある加害者側に治療費の支払い義務があります。(過失の割合により相殺される場合があります)しかし、通常は自賠責保険と任意保険に加入されていますので、自動車保険の会社が治療費を支払う為、患者さんの窓口での負担はありません。良くなるまで安心して治療が受けられます。
○生活保護
当院は、生活保護取り扱い登録機関となっておりましたが、平成19年1月より、取り扱いを中止いたしております。
○自由診療
健康保険に未加入の方、加害など第三者行為により受けた負傷は健康保険での治療は受けられませんが、自由診療にて治療いたします。ただし、治療費10割の全額負担となります。
○福祉医療
子育て支援医療受給者証・心身障害者医療受給者証・ひとり親家庭医療受給者証を取り扱います。初診時に保険証と併せて提出してください。
さいたま市の受給者の方は、平成15年4月1日より現物給付となる為、窓口の負担金が無くなります。初診時及び月替わりに受給者証をご提出ください。
平成21年10月1日より、さいたま市の子育て支援医療費受給の対象年齢が0歳から中学校卒業までになります。
さいたま市以外の受給者の方は、一旦窓口負担金をお支払いいただき、領収書を住所地の市役所にご提出ください。還付が受けられます。
福祉医療受給者は、原則として窓口負担金は無料になりますが、健康保険適応とならない衛生材料などは、実費負担となりますので、全てが無料になる訳ではありませんのでご了承下さい。
○日本スポーツ振興センターの災害給付
学校内、及び登下校中のケガは、日本スポーツ振興センターの災害給付が受けられます。保健室に届出をし、用紙を受付に提出してください。尚、用紙は1ヶ月に1枚必要です。文書料はかかりません。
○各種傷害保険
当院で治療を受けた場合でも、各種傷害保険の請求ができます。契約している保険会社に用紙を送ってもらい、治療終了後に保険金の請求をします。患者さんが受け取る保険金が10万円を超える場合所定の診断書が必要となります。この場合、文書料がかかります。保険金が10万円未満の場合は自己申告書で代用できますが、書き方が判らなかったり、通院日数を忘れてしまった場合などは、用紙をお持ちいただければこちらで記入いたします。この場合はサービスで記入していますので文書料はかかりません。